最近騒がれている賭博罪は入金不要ボーナスも該当するのか?
つい最近警視庁が「オンラインカジノを利用した賭博は犯罪です!」と大げさに掲げていたのが気になって仕方がない。
なぜなら私自身オンカジ入金不要ボーナス一覧を参考にしてオンラインカジノを利用したことがあるからだ。
せっかくなので入金不要ボーナスを貰うと賭博罪に当たるのか調べてみた。
入金不要ボーナスと賭博罪の関係性
入金不要ボーナスとはオンラインカジノに無料登録するだけで貰えるボーナスのことだ。
つまり一円も自分のお金を賭けていないのにも関わらず賭博になるのか?という疑問が湧いてくる。
疑問を一つずつ見ていこう。
そもそも賭博罪とは
そもそも賭博とは何なのか。
金銭を賭けること、と漠然とした認識を持っている人は多いだろう。
あながち間違ってはいないが、賭博とは金品を賭けて勝敗を決めて財物を争うことのことだ。
このときに賭ける対象としては食品など一時的な娯楽のものは当てはまらず食品などは対象外になる。
一般的に賭博の対象になるのは言うまでもなくお金になる。
そして賭博罪にもいろいろな種類があることを知っているだろうか。
単純賭博罪は2人以上が賭けごとを行い賭けの対象が娯楽意外の金品だった場合に適応される。
刑罰は50万円以下の罰金または科料で懲役刑は規定されていない。
次に常習賭博罪は常習的に賭博を行った者に対して適応される。
常習性がどのように判断されるのかについてだが賭博の種類や金額の大きさなどで判断される。
常習賭博罪は単純賭博罪に比べて罪が重く3年以下の懲役になる。
賭博場開帳等図利罪は賭博をする場所を提供したものに対する罪だ。
具体的には裏カジノ・闇スロットなど明らかに違法な賭博場所を提供したときに適応される。
刑罰は3年以上5年以下の懲役になる。
賭博罪の対象になるもの・ならないもの
では一体賭博罪の対象になるものとならないものの違いは一体何なのか。
プロ野球などの試合結果を賭けの対象として金銭を賭ける行為は賭博罪になる。
選手の技術や能力、体調や天候によって賭けがどうなるかわからないことから偶然の対象になるからだ。
賭け麻雀や賭け花札で金銭を賭けた場合も賭博罪になる。
日本では合法的に賭博が認められていない上に運によっても勝敗が左右されるため賭博罪になる。
では賭博罪に当たらないものは何か。
宝くじ・パチンコ・競馬など身近にギャンブルをやっている人もいるのになぜ賭博罪で捕まらないのか。
それは法律で合法だと定められているからだ。
宝くじやパチンコ、競馬はお金を使って賭ける行為なのですがそれぞれ法律で合法性が認められているため賭博罪には当たらないと決められている。
入金不要ボーナスは賭博罪にはならない
ではオンラインカジノの入金不要ボーナスは賭博罪に当たるのだろうか。
今までのことをまとめると、金銭などを賭ける行為は賭博罪にあたる。
しかし宝くじやパチンコ、競馬など法律で合法だと定められている賭け事は賭博罪ではない。
入金不要ボーナスはオンラインカジノに無料登録をするだけで貰えるボーナスだ。
つまり自分のお金は一切使わずに遊ぶことができる。
お金を賭けているのではなく貰ったボーナスで遊んでいるのである。
もちろんおわかりの通り賭博罪には当たらない。
もし自分のお金を入金してお金を賭けるのならば賭博罪にあたることになる。
今後さらに厳しくなっていくであろう日本の法律と賭博罪についての関係性を見てみると、オンラインカジノで遊ぶのであれば入金不要ボーナスを使って遊ぶのが一番の得策だと思う。
何度も言うが入金不要ボーナスを使えば賭博罪には該当しないので安心して遊ぶことができるので、興味がある人は入金不要ボーナスだけを使うことをおすすめする。